1、教職員の勤務実態
2、ゆとりの創造に向けて
3、職場を見つめ、権利点検のとりくみを
4、働き方を考えよう
Q1 勤務時間とは
Q2 勤務時間について国立学校の教職員に適用される法令は
Q3 勤務時間について公立学校の教職員に適用される法令は
Q4 勤務時間が割振られている日とは
Q5 拘束時間とは
Q6 休息時間とは
Q7 授業時間と勤務時間とは
Q1 教職員の勤務の実態に合わせて、勤務時間の割振りを変えることはできないのでしょうか。
Q2 休日に運動会や学習発表会を行った場合、代休を希望する日にとることができるでしょうか。
Q3 運動会の代休日が出張と重なってしまいました。改めて代休日をとることができるでしょうか。
Q4 土曜日や日曜日に運動会を行うのと、休日に運動会を行うのでは代休のとり方に違いがあるでしょうか。
Q5 休日勤務を命じられたのですが、その日どうしても抜けられない私事で出勤できない場合、年次休暇をとらなければいけないでしょうか。
Q6 修学旅行に行った場合、どのように勤務の割振りをしたらよいでしょうか。
Q7 修学旅行の際、校長が「振り替えはとれるときにとるように」と言っていましたが、それでよいのでしょうか。
Q8 修学旅行日程に土・日や休日が含まれる場合、引率する教職員の勤務時間の扱いはどうなるのでしょうか。
Q9 部活動で、土・日に大会の引率をした場合、代休措置がとれる場合ととれない場合があるようですが、その違いは何ですか。
Q10 特殊業務手当が支給されている以上、部活は「業務」であると考えられますが、土・日の練習試合等で8時間以上かかった場合、「代休措置」があってもいいのではないでしょうか。
Q11 中総体の振り替えを夏季休業中にとることができますか
Q1 教員の時間外勤務は
Q2 労働基準法上の時間外手当は
Q3 給特法の制定前の状況は
Q4 教職調整額とは
Q5 教職調整額の性格は
Q6 支給額の根拠は
Q7 当時の日教組の対応は
Q8 給特法・給特条例の内容は
Q1 私の学校で校長から交通安全指導が提案されました。教職員が交代で勤務時間前に出勤して、子供の交通事故防止の登校指導をするというものです。これは時間外勤務命令として従わなければいけませんか。
Q2 私の学校では、生徒と他校の生徒とのトラブル防止のために交代で勤務時間後にパトロールをしていますが、これに参加しなければなりませんか。
Q3 土、日曜日や体育の日に運動会をするなど行事を実施することは、給特法上問題ありませんか。
Q4 日曜日に部活動として対抗試合に生徒を引率するのは、給特法上認められますか。
Q5 学校が多忙で、職員会議や学年会議等、いつも勤務時間外になってしまいます。このような職員会議にも必ず出席しなければならないのでしょうか。
Q6 研究指定校になり学内での研究やその準備まで勤務時間外にやらざるを得なくなっています。これは仕方がないことなのでしょうか。
Q7 宿泊研修に参加した場合、勤務時間終了後の行事にも参加しなければいけないのでしょうか。
Q8 時間外・休日勤務をしたときは代休等の回復措置が認められるはずですが、本校は人数も少なく時間外勤務をしても代休はとれません。給特法上はどうなっていますか。
Q1 休憩時間についての規定は
Q2 休憩時間はなぜあるのか
Q3 休息時間との違いは
Q4 休憩時間の三原則とは
Q5 「手待ち時間」は休憩か
Q6 使用者が労基法34条違反の場合は
Q7 一斉休憩の例外は
Q1 休憩時間を分割して取得することはできるでしょうか。
Q2 昼休みに休憩時間をとろうとしても給食指導等で実際にはとれません。勤務の最後にとってもいいのでしょうか。
Q3 給食指導を一人の先生が数クラスまとめてやり、交代で休憩時間をとるようにしたいのですが、可能なのでしょうか。
Q4 休憩時間に学校から外出して、銀行手続きや買い物などに自由に使ってよいのでしょうか。
Q5 休憩時間とされている時間帯には毎日ほとんど休憩をとれません。実質的時間外勤務となると思いますので、賃金請求をしたいのですが、できるでしょうか。
Q6 学校行事や計画訪問、出張などの際、休憩時間を明示されたことがありません。これは労働基準法に違反しているのではないでしょうか。
Q7 休息時間を勤務時間の最初あるいは最後におくことはできるのでしょうか。
Q8 休息時間を休憩時間の前後に合わせてとることはできるのでしょうか。
Q9 休息時間を勤務時間の最後におき、その前に休憩時間をとり、さらにその前に休息時間をとるということは認められるのでしょうか。
Q10 休息時間を分割してとることはできるのでしょうか。
Q11 休息時間無しで働くことが多いのですが、その分をまとめてとることはできますか。
Q12 授業と授業の間の休み時間は休息時間なのでしょうか。
○労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準
○過重労働による健康障害を防止するため事業者が講ずべき措置等
○国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の施行について(通達)
○公立の義務教育諸学校等の教育職員を正規の勤務時間を超えて勤務させる場合等の基準を定める政令
○公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法
○義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例
○地方教育行政の組織及び運営に関する法律
○市町村立学校職員の給与等に関する条例
○市町村立学校職員の給与等に関する規則
○労働基準法(32条、34条、36条)